不動産を相続した際は、まず「名義変更(相続登記)」のお手続きが必要です。
名義変更は、遺言書の有無や相続人同士の話し合い、目的に応じて大きく4つのパターンに分かれます。
ご自身の状況に合わせて、最適な進め方をご確認ください。
故人が「誰にどの不動産を譲るか」を記した遺言書を残していた場合、その内容に沿って名義変更を行います。
※「公正証書遺言」以外の遺言書(自筆証書遺言など)が見つかった場合は、原則として事前に家庭裁判所での「検認手続き」が必要となります。
遺言書がない場合や、法律で定められた割合(法定相続分)とは異なる分け方をしたい場合、相続人全員で「遺産分割協議(話し合い)」を行います。全員の合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成し、名義変更のお手続きを進めます。
遺言書がなく話し合いも行わない場合、民法で定められた割合(法定相続分)通りに相続人全員の共有名義として名義変更を行う方法です。手続き自体はシンプルですが、共有名義にすると将来の売却や活用、リフォーム時に全員の同意が必要になりトラブルの原因となるケースもあるため注意が必要です。
不動産をそのまま引き継ぐのではなく、売却して得た現金(売却益)を相続人同士で分ける方法です。「誰も住む予定がない実家」などに最適で、金額をきっちり分けられるためトラブルを防げます。一旦、代表者の名義に変更してから売却・現金化を進めます。
相続税の申告期限は「10ヵ月以内」です。余裕を持って進められるよう、
手続きの大まかな流れと期間を把握しておきましょう。
ここでは、最も一般的な「話し合いで進めるケース(遺産分割)」の基本ステップをご紹介します。
STEP
相続が発生したら、まずは故人が残した「遺言書」があるかどうかを確認・捜索します。
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相続する不動産の所在地や地番、家屋番号など、正確な権利情報を確認・収集します。
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相続人を確定させるため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。後から別の相続人が発覚すると話し合いがやり直しになるため、丁寧な確認が必要です。また、法務局での名義変更(登記)の際にも必要となります。
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相続人全員で「誰が・どの不動産を・どのような割合で引き継ぐか」を具体的に話し合います。
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話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、あわせて法務局へ提出する「登記申請書」や「相続関係説明図」などの申請書類を準備します。
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集めた公的書類と作成した申請書一式をまとめ、対象の不動産を管轄する法務局へ提出・申請します。
相続手続きに必要な書類は、選択する手続きパターンによって異なります。
ご自身のケースに合わせて、必要な書類をご確認ください。
遺言書(※遺言がある場合)
固定資産評価証明書(対象不動産)
戸籍謄本(亡くなった方の出生〜死亡まで)
登記簿謄本(登記事項証明書)
住民票の除票(亡くなった方)
相続登記申請書・委任状
不動産を取得する方の戸籍謄本・住民票
上記「基本書類」すべて
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書(相続人全員の実印入り)
相続放棄申述受理証明書(※該当者がいる場合)
相続人全員の戸籍謄本
空き家を放置しておくと、固定資産税の負担や建物の老朽化など、思わぬリスクやコストが発生してしまいます。
早めに売却を進めることで得られる4つの主なメリットをご紹介します。
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固定資産税は、空き家であっても所有している限り毎年かかり続けます。
放置して「特定空家」等に指定されると税金が跳ね上がるリスクもありますが、売却することで今後の税金支払いを完全にゼロにできます。
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空き家は放置すると劣化が進み、草刈りや清掃、防犯対策などのメンテナンスが必要です。
近隣トラブルや管理サービスの費用に悩まされる前に売却することで、管理の手間とコストをまとめて削減できます。
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老朽化が進んだ空き家は、将来的に解体が必要になるケースが多く、その費用は所有者負担となります。
状態が悪くなる前に売却すれば、高額な解体費用を支払う必要もありません。
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「古いから売れない」「手続きが難しそう」とお悩みの場合でも、適切な売却方法をご提案いたします。
空き家を現金化することで、今後の生活資金や資産運用に有効活用いただけます。