不動産相続

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不動産相続手続きのパターン

不動産を相続した際は、まず「名義変更(相続登記)」のお手続きが必要です。
名義変更は、遺言書の有無や相続人同士の話し合い、目的に応じて大きく4つのパターンに分かれます。
ご自身の状況に合わせて、最適な進め方をご確認ください。

  • pattern 遺言パターン

    故人が「誰にどの不動産を譲るか」を記した遺言書を残していた場合、その内容に沿って名義変更を行います。
    ※「公正証書遺言」以外の遺言書(自筆証書遺言など)が見つかった場合は、原則として事前に家庭裁判所での「検認手続き」が必要となります。

  • pattern 遺産分割パターン

    遺言書がない場合や、法律で定められた割合(法定相続分)とは異なる分け方をしたい場合、相続人全員で「遺産分割協議(話し合い)」を行います。全員の合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成し、名義変更のお手続きを進めます。

  • pattern 法定相続パターン

    遺言書がなく話し合いも行わない場合、民法で定められた割合(法定相続分)通りに相続人全員の共有名義として名義変更を行う方法です。手続き自体はシンプルですが、共有名義にすると将来の売却や活用、リフォーム時に全員の同意が必要になりトラブルの原因となるケースもあるため注意が必要です。

  • pattern 換価分割パターン

    不動産をそのまま引き継ぐのではなく、売却して得た現金(売却益)を相続人同士で分ける方法です。「誰も住む予定がない実家」などに最適で、金額をきっちり分けられるためトラブルを防げます。一旦、代表者の名義に変更してから売却・現金化を進めます。

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不動産相続手続きの流れ期間

相続税の申告期限は「10ヵ月以内」です。余裕を持って進められるよう、
手続きの大まかな流れと期間を把握しておきましょう。
ここでは、最も一般的な「話し合いで進めるケース(遺産分割)」の基本ステップをご紹介します。

  • STEP

    遺言書の有無を確認する

    相続が発生したら、まずは故人が残した「遺言書」があるかどうかを確認・捜索します。

  • STEP

    対象となる不動産の情報を調べる

    相続する不動産の所在地や地番、家屋番号など、正確な権利情報を確認・収集します。

  • STEP

    戸籍謄本など必要な書類を収集する

    相続人を確定させるため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。後から別の相続人が発覚すると話し合いがやり直しになるため、丁寧な確認が必要です。また、法務局での名義変更(登記)の際にも必要となります。

  • STEP

    相続人全員で話し合う(遺産分割協議)

    相続人全員で「誰が・どの不動産を・どのような割合で引き継ぐか」を具体的に話し合います。

  • STEP

    登記申請の必要書類を作成する

    話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、あわせて法務局へ提出する「登記申請書」や「相続関係説明図」などの申請書類を準備します。

  • STEP

    法務局へ登記申請する

    集めた公的書類と作成した申請書一式をまとめ、対象の不動産を管轄する法務局へ提出・申請します。

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手続きに必要な書類

相続手続きに必要な書類は、選択する手続きパターンによって異なります。
ご自身のケースに合わせて、必要な書類をご確認ください。

遺言パターン、法定相続パターンの
必要書類

  • 遺言書(※遺言がある場合)

  • 固定資産評価証明書(対象不動産)

  • 戸籍謄本(亡くなった方の出生〜死亡まで)

  • 登記簿謄本(登記事項証明書)

  • 住民票の除票(亡くなった方)

  • 相続登記申請書・委任状

  • 不動産を取得する方の戸籍謄本・住民票

遺産分割パターン、換価分割パターンの必要書類

  • 上記「基本書類」すべて

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印入り)

  • 相続放棄申述受理証明書(※該当者がいる場合)

  • 相続人全員の戸籍謄本

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空き家売却のメリット

空き家を放置しておくと、固定資産税の負担や建物の老朽化など、思わぬリスクやコストが発生してしまいます。
早めに売却を進めることで得られる4つの主なメリットをご紹介します。

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    固定資産税などの税金負担がなくなります

    固定資産税は、空き家であっても所有している限り毎年かかり続けます。
    放置して「特定空家」等に指定されると税金が跳ね上がるリスクもありますが、売却することで今後の税金支払いを完全にゼロにできます。

  • merit

    維持管理の手間やコストをカットできます

    空き家は放置すると劣化が進み、草刈りや清掃、防犯対策などのメンテナンスが必要です。
    近隣トラブルや管理サービスの費用に悩まされる前に売却することで、管理の手間とコストをまとめて削減できます。

  • merit

    将来的な解体費用の心配が不要になります

    老朽化が進んだ空き家は、将来的に解体が必要になるケースが多く、その費用は所有者負担となります。
    状態が悪くなる前に売却すれば、高額な解体費用を支払う必要もありません。

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    まとまった資金を獲得・活用できます

    「古いから売れない」「手続きが難しそう」とお悩みの場合でも、適切な売却方法をご提案いたします。
    空き家を現金化することで、今後の生活資金や資産運用に有効活用いただけます。

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よくある質問

  • 相続した不動産にローンが残っています。支払いの義務はありますか?
    亡くなった方が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、保険金によって完済され、支払いは不要になります。団信未加入の場合は、
    相続人が支払いを引き継ぐ必要があります。お早めに金融機関へご確認ください。
  • 相続人が複数いる場合、不動産はどのように分けるのが一般的ですか?
    「遺産分割協議」で話し合い、特定の相続人が引き継ぐ(現物分割、代償分割)、または売却して現金を分ける(換価分割)方法が
    一般的です。後者は東上線・西武沿線の物件の売却と合わせてスムーズに進められます。
  • 相続した不動産を売却する場合、税金はかかりますか?
    はい、譲渡所得税がかかる場合があります。ただし、「相続した空き家の売却における3,000万円特別控除」など、一定の要件を満たせば税負担を軽減できる特例がございます。当社では提携税理士と連携し、税務面も含めてトータルにサポートいたします。
  • 相続登記をせずに放置していますが、問題ありますか?
    はい、大きな問題があります。2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となる可能性があります。また、権利関係が複雑になり、売却や活用が困難になります。お早めにお手続きください。
  • 不動産を相続する人と住んでいる人が違っても問題ないですか?
    相続手続き自体には問題ありませんが、将来的なトラブルを避けるため、居住者と相続人の間で賃貸借契約や使用貸借契約を結び、
    権利関係を明確にしておくことが重要です。

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